離婚

離婚できる5つの理由

離婚できる理由は民法770条に規定されています。1つ目は不貞行為(浮気や不倫)です。2つ目は悪意の遺棄、つまり正当な理由なく配偶者や家庭を放棄すること。3つ目は3年以上の生死不明。4つ目は重度の精神病で、回復の見込みがない場合。5つ目はその他、婚姻関係が継続できない重大な理由がある場合です。5年近くの別居状態などが、その1例です。これらに該当する場合、離婚請求が認められる可能性があります。

離婚までの流れと離婚の種類

離婚には主に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。協議離婚は夫婦間の合意で成立し、最も一般的です。調停離婚は家庭裁判所の調停を通じて行われ、合意に至らない場合は審判離婚や裁判離婚に進みます。裁判離婚は法廷で裁判官が離婚を決定します。離婚の手続きは、双方の合意や争いの有無により異なりますが、最初は話し合いから始めるのが一般的です。

婚姻費用請求

婚姻費用請求とは、夫婦が別居中であっても、婚姻関係が続いている限り、生活費や子どもの養育費などの負担を求める権利です。夫婦関係にある限り、互いに扶養義務があるからです。夫婦の一方が生活費を負担できない場合、経済的に余裕のある配偶者に対して支援を請求できます。婚姻費用には、住居費や医療費、教育費なども含まれ、裁判所に申立てを行い、適正な金額が決定されます。これは離婚前の期間に適用され、生活の安定を図るための制度です。

養育費請求

離婚における養育費請求とは、離婚後、子どもを引き取って育てる親が、もう一方の親に対して子どもの生活費や教育費などの支援を求めるものです。養育費には、食費、衣服費、学費、医療費などが含まれます。請求は協議によって決定することが多いですが、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所で調停や審判を通じて決定されます。養育費は子どもの健全な成長と生活を維持するために重要な制度です。

不貞慰謝料請求

不貞慰謝料請求には、配偶者に対する慰謝料と、浮気・不倫相手に対する慰謝料の2種類があります。まず、離婚に伴う慰謝料は、配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、その精神的苦痛に対して請求するものです。これは婚姻関係が破綻したことによる損害賠償として認められます。一方で、浮気や不倫相手に対する慰謝料請求は、その相手が夫婦の平和な家庭を侵害したことによる損害を理由に請求されます。請求は不倫相手が故意に関係を持った場合に認められ、家庭裁判所での調停や訴訟によって解決することもあります。いずれにしても、不貞をした配偶者とその相手方は、連帯責任を負う関係にあります。

離婚に伴う財産分与

離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産を公平に分ける手続きです。財産分与には、現金預貯金、不動産、車両、保険、株式などが含まれます。不動産の財産分与は、売却して得た金額を分けるか、どちらかが不動産を取得し相手に代償金を支払う形で行われます。現金預貯金は、基本的に半分ずつ分割されます。年金分割は、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付実績を分け合うもので、財産分与の一部として取り扱われます。これにより、離婚後の生活安定を図ります。