遺言書作成
遺産相続には「法定相続」と「遺言相続」があります。
法定相続は民法で定められた相続分に従い、配偶者や子供などが相続します。
遺言相続では、故人の意思に基づき遺言書に従って財産を分けます。
遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの形式で作成し、遺言者の意思を明確に反映させる必要があります。特に財産の分割や相続人間の公平を考慮し、誤解や争いを避けるために、専門家の助言を得ることが重要です。また、遺言書の保管場所や内容の更新にも注意が必要です。
一番安心なのは、公正証書遺言です。
家族信託
家族信託は、遺言に代わる柔軟な財産承継方法です。
財産を信頼できる家族(受託者)に託し、依頼者(委託者)の意思に基づいて管理・運用しながら、最終的に受益者へ承継します。信託期間中も財産の管理を続けられるため、認知症対策としても有効です。
遺留分の問題に配慮しつつ、遺言では難しい複雑な財産の承継や特定の用途に使わせる意図を実現できます。
専門家の助言が重要です。
遺言執行
遺言が作成されていても、いざ、相続の場面で、肝心の遺言の存在が不明な場合や、遺言書があっても、誰が遺言内容を実現するのかについて、スムーズな実行ができない場合があります。これらの事態を踏まえて、遺言書の管理、遺言の実行を担当するのが遺言執行者です。近時、法令改正で、遺言執行者の権限が拡大し、遺言執行者の役割が大きくなりました。
遺産分割協議
遺産分割協議では、遺産の範囲を正確に把握し、相続人全員の意見を反映することが重要です。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、自由に分割が可能です。また、相続税や登記手続きなどの法的要素も考慮し、合意が成立した場合は速やかに協議書を作成します。
遺留分請求
遺留分請求では、法定相続人が最低限の取り分を確保する権利を行使できる権利です。遺言書や贈与で遺留分が侵害された場合、相続人は請求できますが、期間は相続開始後1年以内と限られています。請求が認められると、対象者は遺留分相当額を金銭で支払う義務があります。協議がまとまらない場合は、調停や訴訟が必要です。