法定後見制度は、判断能力が不十分な人のために家庭裁判所が後見人を選任し、後見人が本人の財産管理や生活支援を行う強制的な制度です。
一方、任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに自分で後見人を選び、契約を結ぶ制度で、将来判断能力が低下した際に後見人が活動を開始します。法定後見は裁判所が関与し強制力があるのに対し、任意後見は本人の意思に基づく契約による違いがあります

後見人選任申立制度

後見人選任申立制度は、判断能力が不十分な高齢者や障害者などが、自分の権利や財産を守るために、家庭裁判所に後見人を選任するよう申請する制度です。後見人は、本人の財産管理や生活のサポートを行い、必要な法律手続きを代行します。申立は本人や親族、福祉施設の職員などが行え、家庭裁判所が後見人の適任者を選任し、後見人が本人の生活や財産を保護します。
詐欺や悪質な契約から守り、日常生活を安定させます。また、本人や家族の負担を軽減できる点も大きな利点です。

任意後見契約

任意後見契約を締結するには、まず信頼できる後見人候補を選び、サポート内容や権限を事前に話し合います。
その後、公証役場で公正証書を作成し、契約を正式に結びます。公証人の立ち会いが必要で、契約内容は将来の財産管理や生活支援に関する事項を詳細に定めることが重要です。
契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が後見監督人を選任することで発効し、実際に後見が開始されます。