養子縁組前に生まれていた子に代襲相続権はあるのか? ~養子の兄弟からの相続について~  

はじめに

相続法において、代襲相続というのは被相続人の血縁関係や家族関係を考慮した制度です。
最近の最高裁判例では、被相続人の親の「直系の子孫」でなければ代襲相続は認められないという判断が示されました。
(令和6年11月12日最高裁第3小法廷)
この解釈により、養子縁組前に生まれた子供が相続権を引き継げないケースが注目されています。

このコラムでは、

・代襲相続の基本的な考え方と目的
・最近の判例の背景、代襲相続における養子縁組前の子の問題点
・養子縁組前の子供が相続権を引き継げない理由、具体的な事例の考察
・代襲相続の範囲の限定解釈について

を順番に考えます。

まず、直系血族、傍系血族、代襲相続権について簡単に説明します。

直系血族とは、親、子、孫。
傍系血族とは、兄弟姉妹。
代襲相続とは、親に代わって相続することです。

代襲相続の基本的な考え方と目的

 代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始時にすでに死亡している場合、その子が代わって相続権を引き継ぐ制度です。
代襲相続の主なねらいは以下のとおりです。

・血縁の継続性の確保

被相続人の家系を血縁によって維持するため、相続財産を一定の範囲内で子孫に承継させる意図があります。

・公平性の確保

被相続人の子が死亡している場合に、その子孫が経済的利益を受けられるよう配慮しています。

・法律関係の安定

一定の基準で相続権を承継させることで、相続紛争を防止します。

代襲相続における養子縁組前の子供の問題

 養子縁組前に生まれた子供ついては、養子縁組の成立以前の家族関係が問題となります。この点に関して、最高裁は以下の点を重視しました。

 被相続人の親の直系の子孫であること

代襲相続は、被相続人の「血縁」に基づく制度であり、被相続人の直系卑属(子や孫)が代襲相続人となることを基本としています。養子縁組前に生まれた子供は、血縁上は養親(被相続人)の親の直系子孫ではありません。そのため、代襲相続の要件を満たさないと解釈されます。

・ 養子縁組の前と後に生まれた子の代襲相続権の有無

最高裁判例の検討の前に、養子縁組によって直系血族関係になった場合の相続について確認します。
養子縁組後に生まれた養子の子には、養親の遺産を代襲相続できます。

例えば、養親Aと養子Bが養子縁組、その後養子Bが子Cを出生した場合
BがAよりも先に亡くなり、その後、Aがなくなった場合は、Cは、代襲相続できます。


これに対し、養子縁組前に生まれた養子の子には、養親の代襲相続できるのか?
例えば、養親Aと養子Bが養子縁組、その前に、養子Bが子Cを出生していた場合です。
この場合Cは、代襲相続できません。

以上は、直系血族間の代襲相続の場合ですが、本件は、養子縁組前に生まれた養子の子が養親の兄の遺産を代襲相続できるのかという傍系血族間の場合で、それが争われたものです。

最高裁判所は傍系の親族関係(例えば、兄弟姉妹やその子孫)では代襲相続が認められないとしました。養子縁組前に生まれた子供は、養親の親から見ると「傍系親族」に該当するため、この判例の解釈により代襲相続権を持たないとされます。

具体的な事例の考察

 事例: 養子縁組後に相続が発生した場合

AさんがBさんの養子になった後、Bさんの親であるCさんが亡くなりました。Aさんには養子縁組前に生まれた子供Dがいます。この場合、DCさんと血縁関係がありません。そのため、DCさんの代襲相続権を取得することは認められません。

代襲相続の範囲の限定解釈について

 傍系親族の除外

最高裁は、傍系親族に代襲相続を認めないことで、相続権の範囲を明確に限定しました。この解釈により、相続権が無制限に広がることを防ぎ、相続関係を簡明にする狙いがあります。

養子縁組の影響

養子縁組による親族関係の変更は法律上認められていますが、相続における血縁の基準は維持されます。このため、養子縁組後の相続においても、養子縁組前の家族関係が相続権に影響を与える場合があります。

制度の公平性と限界

代襲相続を血縁関係に限定する解釈は公平性を重視したものですが、これにより養子縁組前の子供などが相続権を持てなくなるという問題も生じます。

結論

 代襲相続は、被相続人の直系卑属を保護するための制度です。しかし、最近の判例により、その範囲が血縁関係を基準として限定的に解釈されました。養子縁組前に生まれた子供は、養親の親に対して血縁的な直系卑属ではないため、代襲相続権を持たないとされています。
この解釈は、法律関係を明確にしつつも、一部の相続人に不利益を与える可能性があります。今後の相続法の改正や運用の中で、この解釈がさらに議論される可能性があるでしょう。

アドバイス

 本件のことを想定して、事前に遺言書作成による解決という手段もあります。

Cの遺言書
Cの遺産をAに相続させる。万一、Aが先に死亡した場合にはDに遺贈する」