相続人なき遺産をどのように対処したらいいでしょうか?

はじめに

日本では、配偶者や子供のいない単身高齢者が増加しており、その方々が亡くなった際に、遺言書がない場合、その財産は最終的に国へ帰属することになります。このような遺産を「相続人なき遺産」といいます。
しかし、すべてがスムーズに国へ引き継がれるわけではなく、多くの問題が発生しています。
特に、土地や建物の相続手続きが行われず、所有者不明の不動産が全国的に増えていることが大きな課題となっています。

こうした問題を解決するために、2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
この制度を活用すれば、不要な土地を国に引き取ってもらうことができます。しかし、この制度には条件があり、すべての土地が無条件で引き取られるわけではありません。そのため、遺言書の作成や、相続財産管理人の選任、不在者財産管理人の活用などが重要になります。

本記事では、現在の問題点と、その解決策について、具体的な事例を交えてわかりやすく説明していきます。

相続人なき遺産が生み出す問題

所有者不明土地の増加

亡くなった人に相続人がいない場合、その人の土地や建物は誰のものになるのでしょうか?
法律上は最終的に国に帰属するのですが、実際にはすぐに国のものになるわけではなく、まずは「相続財産管理人」が選任され、遺産整理の手続きが行われます。しかし、これには時間がかかることが多く、その間に放置されてしまうケースが少なくありません。

例えば、ある地方都市で一人暮らしの高齢者が亡くなり、相続人がいなかった場合、その人の持っていた土地や家は長年放置され、近所の人もどうしていいかわからない状態になってしまいました。こうしたケースが全国で増えており、使われていない土地が増えることで、地域の活性化が妨げられる問題が発生しています。

 土地の管理・処分の困難さ

また、亡くなった人が賃貸していた土地の上に、古い建物が残されている場合、その建物の所有者が不明であることもあります。本来なら土地の所有者が建物の撤去を求めることができますが、建物の持ち主が行方不明の場合、撤去することもできません。このような場合、「不在者財産管理人」を選任して、最終的に建物の処分を進める必要があります。

例えば、ある地方の地主が亡くなり、その土地の上に建っていた借家の所有者もすでに亡くなっていました。相続人も不明で、建物は老朽化して倒壊の危険もある状態に。こうしたケースでは、不在者財産管理人を選び、最終的に建物を撤去する手続きを進めることが必要になります。

問題を解決するための制度と活用方法

 相続財産管理人制度

相続人がいない場合、「相続財産管理人」という人を選び、その人が遺産の整理を行います。相続財産管理人は、利害関係人(例えば、土地の近隣住民や自治体など)から裁判所に申し立てをして選任されます。

この制度を活用すると、亡くなった人の財産を適切に処分することが可能になります。例えば、相続人のいない不動産がある場合、管理人が売却してお金に換えることができるため、その土地が適切に活用されるようになります。

ただし、相続財産管理人を選任するには、申し立て費用や一定の手続きが必要になります。そのため、早めに専門家に相談することが重要です。

相続土地国庫帰属制度

2023年4月から開始された「相続土地国庫帰属制度」は、相続した土地を国に引き取ってもらうための制度です。ただし、すべての土地が無条件で引き取られるわけではなく、以下の条件があります。

【国が引き取るための条件】
・建物が建っていないこと(更地であること)
・土地に汚染物質がないこと
・他人の使用権が設定されていないこと(例えば、賃貸借契約がないこと)

また、申請する際には審査料がかかり、土地の状態によっては追加の負担金を支払う必要があるため、事前に費用を確認しておくことが大切です。

例えば、都会の一角にある狭い土地を相続したが、使い道がないため相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらったという事例があります。この制度をうまく活用すれば、不要な土地の管理負担を軽減することが可能です。

 遺言書の活用

相続人がいない場合、遺言書を作成しておくことで、財産の行き先を自分で決めることができます。例えば、以下のような活用方法があります。

・信頼できる知人に財産を譲る
・寄付をする(自治体や慈善団体など)
・特定の施設や団体に寄贈する

遺言書を作成することで、無駄な手続きを省き、財産を有効活用することができます。

例えば、ある高齢の女性が、自分の財産を地元の福祉団体に寄付する旨の遺言書を作成しました。これにより、亡くなった後、その財産が福祉事業に役立てられました。こうした例は、社会貢献にもつながるため、遺言書の作成を検討する価値があります。

まとめ

相続人なき遺産の問題は、これからの日本にとって大きな課題となります。所有者不明の土地や、処分できない建物が増えると、地域の活性化にも影響を及ぼします。

解決策としては、

1.相続財産管理人制度を利用する
2.相続土地国庫帰属制度を活用する
3.遺言書を作成し、財産の行き先を決めておく

これらの方法を活用することで、財産が適切に管理され、放置されたままにならないようにすることができます。
特に、相続に関する手続きは複雑なため、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。