不動産トラブル(不動産明渡など)

不動産事業において、家屋や土地の明け渡しトラブルは避けられない課題の一つです。賃貸借関係の終了を求める際には、借地借家法に基づく「正当事由」が必要となり、これを満たさなければ契約終了や明け渡しを実現することは困難です。しかし、この「正当事由」は法律の要件を満たすだけではなく、金銭的清算や代替案を通じて相手方との合意を形成することが重要です。

当事務所では、事業者様が直面する様々な不動産トラブルに対応し、迅速かつ的確な解決を目指します。綿密な調査を通じて正当事由を補完し、交渉や調停、場合によっては訴訟の手段を駆使して、依頼者の利益を最大化するサポートを行います。また、社会経済的観点を考慮し、不動産の有効活用や地域経済への影響も踏まえた解決策を提案します。
事業者様の信頼できるパートナーとして、全力でサポートいたします。

借地借家トラブル

借地借家トラブルは、借地借家法の理念を正しく理解し、その枠組みの中で最適な解決策を見つけることが重要です。当事務所では、借地人や借家人の権利を守りつつ、貸主側の立場や社会的背景も考慮した、バランスの取れた解決を目指します。

近年、不動産の価値や利用方法が多様化しており、社会情勢も大きく変化しています。そのため、トラブルの解決には、法律だけでなく、不動産の有効活用や地域社会への影響も見据えた視点が必要です。当事務所では、借地権の更新や明け渡し交渉、地代や家賃の改定、建物買取請求など、幅広い借地借家トラブルに対応しています。

また、借地借家トラブルにならないために最も重要なポイントは、契約内容が法的に適切であり、当事者間の権利義務が明確にされているかどうかです。特に、契約の更新や解約条件、賃料改定、修繕義務の範囲などがトラブルの原因となりやすいため、契約書にこれらの事項を詳細に規定しておくことが必要です。また、賃借人・貸主双方の意思確認や、契約に基づく行動が法的に正しいかを常に確認することが、トラブル回避のカギとなります。

これにより、トラブル発生時の解決方法が契約書に基づき明確となり、法的リスクを最小限に抑えることができま